2016-04-05 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
また、一九五二年の衆議院の厚生委員会で戦傷病者戦没者遺族援護法案に対する公聴会をやっているときに、大学教授などは、これはやはり軍人軍属だけでなく全ての戦争犠牲者に同様の援護を行うべきだと言っております。今の答弁で、生活保護法ができたからという答弁でしたが、承継をされておりません。これは今、もう戦後七十一年目になった今年、もう空襲被害者に対して何かやはりやるべきときだというふうに考えております。
また、一九五二年の衆議院の厚生委員会で戦傷病者戦没者遺族援護法案に対する公聴会をやっているときに、大学教授などは、これはやはり軍人軍属だけでなく全ての戦争犠牲者に同様の援護を行うべきだと言っております。今の答弁で、生活保護法ができたからという答弁でしたが、承継をされておりません。これは今、もう戦後七十一年目になった今年、もう空襲被害者に対して何かやはりやるべきときだというふうに考えております。
○国務大臣(田村憲久君) 厚生労働省は遺族援護等々やってきておるわけでありますから、直接この賃金の未払問題は我が省、今現在所管ではございません。ただ、当時の厚生労働省が戦後混乱期の朝鮮人労働者の方々の賃金未払問題に関しましては、これを、供託手続をなるべくできる限りするように関連の事業主の方々に指導をさせていただいた、そんな経緯がございます。
○桝屋副大臣 戦没者の妻や父母等に対する特別給付金などの支給以外にも、今先生おっしゃった遺族援護を実施することは、国の重要な責務だと考えております。 このため、毎年八月十五日には、天皇、皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、遺族の参列を得まして、全国戦没者追悼式を政府主催で実施いたしまして、戦没者に対して国を挙げて追悼の誠をささげるということにしてございます。
ただ、遺族援護法の中で戦没された軍人軍属等の方々に対しては弔慰金をお支払いしていますけれども、その弔慰金の支給件数で見ると二百八万四千八百八十六人でございます。
○政府参考人(荒井和夫君) 戦後補償というお話でございますけど、私ども、それに類するかどうかは別にいたしまして、この戦傷病者遺族援護法の中において、国に雇われる、若しくはそれに準ずるような関係にある方々につきまして、使用者としての立場での国家的補償を行うということで対応してきてございます。
遺族援護法で言います遺族年金等の受給者の権利につきましては、基本権と支分権に分かれております。基本権は年金を受け取る権利、年金を受け取る地位のようなものであり、会計法三十一条に言う金銭給付を目的とする権利ではなく、その消滅時効については会計法三十一条の適用はございません。
○浅尾慶一郎君 という形で時効になってしまうということなんでその救済が無理だということなんですが、実は戦傷病者戦没者遺族援護法、いわゆる遺族援護法ですね、遺族援護法に基づく遺族年金については、厚生労働省の局長通達でもって、時効になってもこれは適用しないんだという通達を出されています。これはどういう法律に基づいてやっておられるんでしょうか。
遺族援護法等の給付の対象になっているわけでありますし、いわゆるA級戦犯と言われた重光葵氏はその後勲一等を授与されているわけでありまして、犯罪人であればそうしたことは起こり得ない、こういうことではないかと思います。
昭和六十年十一月六日、予算委員会の回答、野田哲さん、これ社会党の国会議員の質問に対して、「遺族援護の事務を三十一年の通知で合祀事務と言ったのは不適切であったと認めざるを得ません。」、国務大臣の答弁です。「憲法に照らしても違憲の疑いがあるようなことはあってはならないので、昭和四十六年にすべての通知を廃止いたしました。」と答弁しています。これは生きているわけですね。
もっと前の戦傷病者戦没者遺族援護法でも入っている。それとどこが違うのかと。恩給法だけが違うというのが分からないというふうに思います。 最後、時間が参りましたので、最後に大臣、これを改正するというか、検討するというか、そういうあれはございませんか。
そして、遺族援護のためにやったと言うんですけれども、遺族はほとんど知らされていなかったわけですね。こういう詳しい調査票が靖国神社に百万以上の名簿として提供されたということは遺族は知らなかったわけですよ。しかも、合祀ということは、先ほど来確認しましたように、宗教行為なんですね。
○政府参考人(三沢孝君) 先ほども靖国神社との関係の業務について申し上げましたけれども、私どもが靖国神社に対して記録の提供を行ったものは、あくまでも遺族援護の見地から行ったから適当と認められる場合に回答していたところでございます。この遺族援護のための回答は、靖国神社の以外の方々、例えば戦友会、遺族会等々からも調査依頼があり、それにひとしく、同じように回答してきたということでございます。
○吉川春子君 その遺族援護事務という、遺族の援護というふうにおっしゃったんですけれども、これは後でちょっと伺おうかと思っていたんですけれども、その祭神名票に書き込まれた内容が実に微に入り細にわたっている。
これは厚生大臣の所管の範囲を超えている話だと思いますけれども、しかし、事遺族援護あるいは戦争ということについては厚生省が一番深くかかわっているところもありますので、小渕内閣として二十世紀に片づけるという、あの野中官房長官の言葉も受けて、この資料収集の面についても範囲を拡大されて、積極的に収集に乗り出していくということを表明されたら、少しは小渕さんの人気も上がるのではないかというぐあいに私は思っていますので
務審議官 高 為重君 厚生大臣官房障 害保健福祉部長 今田 寛睦君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部 を改正する法律案(第百四十二回国会本院提出 、第百四十三回国会衆議院送付) ○社会保障等に関する調査 (看護職の在り方に関する件) (薬価制度に関する件) (戦没者遺族援護施策
○板垣正君 それともう一つは、日本が独立を回復いたしまして、昭和二十七年に初めて遺族援護法が制定され、本土の遺族も初めてささやかな年金、弔慰金を受け取ることができたわけであります。そして、この遺族援護法は翌二十八年には関係者の努力によって沖縄の遺族の皆さん方にもそのままに適用される、あるいは次の年に復活しました恩給法もそのまま沖縄県に適用される。
例えば、あれは昨年の夏ですか、在日韓国人の元軍人軍属の方の障害年金の問題なんかも関連するわけでございますが、しかし、この遺族援護法にのっとりますと、やはりこれは恩給を停止された軍人等を救済するために、国籍要件を有する恩給法に準拠して制定されたものであることとか、あるいはサンフランシスコ平和条約において、朝鮮半島や台湾など、いわゆる分離独立地域に属する人々の財産・請求権の問題は、帰属国との「特別取極の
○板垣正君 ただいま御回答のとおりにやはり恩給、関連する遺族援護法もございますけれども、いわゆる国家補償としての精神、理念、こういうのを歴代いろいろな形ではございますけれども、六十二年以来現在の総合勘案方式、これも厳密に言いますといろいろな意見はございますが、今、長官お話しのとおりになるべく公務員給与のアップ率に近づける、そういう姿においてやはりほかの年金とはおのずから違う、国家補償的な立場に立っての
遺族援護法による援護年金対象者数は平成六年九月末現在で約六万四千人でございます。
しかし、先ほど来お答えしておりますように、この在日韓国人の皆さんに対する補償の問題は昭和四十年の日韓協定において完全かつ最終的に解決済みとなっているという認識なものでございますから、元日本軍軍属の方には大変お気の毒ではありますが、遺族援護法の国籍要件を撤廃することはできかねる、大変お気の毒だと思っておりますが、そういうことでございます。
これは、遺族援護法が恩給を停止された軍人等を救済するために国籍要件を有する恩給法に準拠して制定されたものであるということでありますし、また、この援護法が制定された当時の背景といたしましては、サンフランシスコ平和条約において朝鮮半島や台湾などいわゆる分離独立地域に属する人々の財産請求権の問題は帰属国との特別取り決めの主題とするということとされていたという歴史的な経緯によるものでございます。
○国務大臣(井出正一君) 先ほど来申し上げていますように大変心痛むのでありますが、どうも遺族援護法以外で何かできないかというようなことになりますと、これは厚生省としての範囲を超えてしまうものですから、まことに残念でございますが、厚生省としては御要望のような方向を打ち出せない点を御理解いただきたいと思うのであります。
私は、遺族会の関係を担当いたしておりますけれども、こういう面については幸い遺族援護法あるいは恩給法、これはやはり沖縄県復帰以前からもう本土と全く同様の姿、否むしろ沖縄戦の実情に即して援護法等は再三の改正を重ね、そういう点においてはまさに一体で改正、改善を図られたという経緯もあるわけであります。
○板垣正君 そこで、遺族に対する公務扶助料なり、またこれが厚生省関係の遺族援護法による遺族年金等にもすぐ連動してまいるわけでございます。
四月時点におきます遺族援護法案の御審議をちょうだいしました際に、当委員会におきまして加藤委員の方からその数字、資料の御提示をいただいたわけでございまして、その際に大臣の方からも一度公安調査庁の方にも照会をしてみたいということで、私どももその趣旨に沿いまして、早速公安調査庁の方にも職員を派遣いたしまして調査をしたところでございます。
私どもの遺族援護法を御審議いただきました際に、ただいま先生が御紹介になられました御質疑がございまして、私の方からお答えを申し上げたところでございます。 それで、基本的に、今お話もございましたような中身で鋭意引き続き作業を続けてございます。今もございましたけれども、何分にも名簿の対象者が相当数に上っております。
○政府委員(佐々木典夫君) 今回の遺族援護法の改正案につきまして、どういう中身であるか、それからどういう考え方でこれを改正するものであるかということでございます。
この戦傷病者戦没者遺族援護法でございますが、この問題は、先ほどから審議官が御答弁を申し上げておるわけでございますけれども、基本的に、これが発足した当時から、この適用範囲でございますが、まず恩給法に準拠しておる、このことであります。それから二番目といたしましては、朝鮮半島やあるいは台湾などいわゆる分離独立地域においてはもう既に外交的な解決にゆだねられておるわけでございます。
というこの記事に触れまして、二百四十万人とも言われておる海外での戦没者の方々の遺骨収集あるいは慰霊追悼事業も、今審議されております恩給法あるいは援護法による年金の支給等による遺族援護と並んで重要ではないか。